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接骨院・整骨院で、健康保険は使えますか?
日常生活における急性期、亜急性期の骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷などのケガ(外傷)につきましては、健康保険が使えます。
骨折・脱臼に対しては、初回に応急処置を施します。
2回目以降の施術(治療)は、医師の同意が必要です。
2回目までに医師に診断していただきます。
受診に必要なものを教えてください。
急性、亜急性の外傷の場合は、初検(初診)時と、以後は月毎の初回時に健康保険証の提示を
お願いいたします。
仕事でケガをした場合、みてもらえるのでしょうか?
就業中のケガは労災保険にて施術(治療)できます。
通勤途中のケガは通勤災害保険扱いとなります。
交通事故のケガもみてくれるのでしょうか?
はい、大丈夫です。
ただし、いろいろな手続きがありますので、接(整)骨院の先生にご相談下さい。
どこに安心できる接骨院・整骨院があるか、わからないので教えてください。
こちらの「街の接骨院・整骨院の検索」ページから、近隣の(社)兵庫県柔道整復師会会員の安心できる
接骨院・整骨院を確認してください。
接骨院と整骨院の違いを教えてください。
名称が異なるだけでいずれも厚生労働大臣が免許を与えた国家資格を有する柔道整復師が行う施術所です。
こちらのページ「柔道整復師とは」をご参照ください。
※整体院、カイロプラクティックとは違います。
鍼灸接(整)骨院で、鍼灸施術も保険扱いできるでしょうか?
原則的に柔道整復施術と鍼灸施術とは別の保険取扱いですので、接(整)骨院の先生にお尋ね下さい。
証明書などの発行はしてもらえるのでしょうか?
日本スポーツ振興センター(学校安全協会)・PTA互助会・各共済制度共済金、スポーツ保険、
傷害保険や休業補償などの各種証明書なども発行いたします。
接骨院・整骨院にかかったら「署名」を求められましたが、なぜですか?
接骨院・整骨院での保険施術は、「受領委任払い」という患者様の代わりに請求するシステムです。
委任扱いですので、自筆で世帯主または被保険者名の署名が毎月必要となります。
生活保護医療や高齢者医療証、母子家庭等医療などの医療証は使えますか?
大丈夫です。生活保護の方は各自治体福祉事務所の担当者に申し出てください。
高齢者、母子家庭等、乳幼児、障害者などの医療証をお持ちの方は提示してください。
貴会加盟の接骨院・整骨院が発行するレシートは医療費控除に使用できますか?
もし、税務署で認められない場合は、病院と同じように明細書付の領収書(氏名・施術内容等)を発行してもらえますか?
※また、医療費控除に使用できる領収書の発行を求められた場合は、その発行に応じますか。
医療費の領収書も税務署では特別のものではありませんので、レシートに院名、日付、金額が入っていて
領収書となっていれば、税務署では領収書として認めています。
もし、院名、日付、金額、領収書が入っていない場合は、通院された接(整)骨院で領収書の発行を致しますので、遠慮なくお申し出ください。
接骨院にかかった場合幾らくらいの料金が掛かりますか?
【保険取扱料金の一例】
初診時にかかる負担金は、3割で1,120円です。
再検料が含まれる2回目は570円。
その後は490円ですが、3、4回目は少し違う場合もありますので、十分説明を受けてください。
ただし、包帯料は別途実費負担が掛かかる場合があります。
この場合も、柔道整復師より説明を受けてください。
その他にもご不明な点が
ございましたら、遠慮なく接(整)骨院の
先生にお尋ねください。